本邦の海岸から12海里以内の水域図(小型漁船)

本邦の海岸から12海里を超えて操業する小型漁船は船舶検査を受ける必要があります。必ず船舶検査を受検してください。

なお、船舶検査が必要な船舶を船舶検査を受けずに航行させると船舶安全法違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられますのでご注意ください。

小型漁船の所有者の方は「本邦の海岸から12海里以内の水域図」を参考にして、本邦の海岸から12海里を超える水域で操業することがないか、ご確認ください。

本邦の海岸から12海里以内の水域図の開きかた

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