検査基準

検査基準について

船舶検査制度は「船舶安全法」の規定により運用されています。船舶が備えるべき具体的な技術要件は同法の下に設けられている多数の国土交通省令(漁船の基準については農林水産省との共同省令)に規定されています。

法令・規程

小型船舶が備えるべき技術要件は主として「小型船舶安全規則」、小型漁船については「小型漁船安全規則」に規定されています。日本小型船舶検査機構(JCI)はこれらに基づき検査を実施しています。
JCIでは、検査事務の適正かつ能率的な実施を図ることを目的として「日本小型船舶検査機構検査事務規程」及び「日本小型船舶検査機構検査事務規程細則」を定めています。
また、小型船舶安全規則などの適用が困難な特殊な船舶には、必要に応じて特殊基準を定めて運用しています。
これらの法令、検査事務規程、同細則、特殊基準は以下のとおりです。

法令

船舶安全法(e-Gov)

小型船舶安全規則(e-Gov)

小型漁船安全規則(e-Gov)

JCI規程類 (※現在、R4.9.30に認可された規程等に更新作業中です。準備でき次第更新しますので、しばらくお待ちください。)

検査事務規程(R04.9.30改正)(677KB)

付録[A-1]海上運送法の許可事業の用に供する船舶(平水区域で使用する船舶を除く。)における本規程の実施に必要な基本的事項
(目次)(242KB)

     第1編 小型船舶安全規則に関する事項(R4.10.31改正)(13.7MB)

     第2編 検査の実施方法に関する事項(R5.3.22改正)(6.6MB)

     第3編 船舶安全法施行規則に関する事項(R4.9.30改正)(1.2MB)

     第4編 小型船舶特殊基準に関する事項(R4.9.30改正)(1.6MB)

付録[A-2]海上運送法の許可事業の用に供する船舶(平水区域で使用する船舶を除く。)における本規程の実施に必要な特別な取扱事項
(目次)(238KB)

     第1編 船舶安全法施行規則に関する通達、事務連絡等(R4.9.30改正)(更新作業中)

     第2編 小型船舶安全規則に関する通達、事務連絡等(R4.9.30改正)(更新作業中)

     第3編 検査事務規程に関する通達、事務連絡等(R4.9.30改正)(更新作業中)

     第4編 検査の方法に関する通達、事務連絡等(準備中)

     第5編 検査の特例に関する通達、事務連絡等(準備中)

     第6編 特殊基準に関する通達、事務連絡等(準備中)

     第7編 検査事務に関する通達、事務連絡等(準備中)

     第8編 その他の通達等に関する通達、事務連絡等(準備中)

検査事務規程細則(目次)(204KB)

     第1編 小型船舶安全規則に関する細則(R04.4.1改正)(14.6MB)

     第2編 小型船舶の検査の実施方法に関する細則(R04.12.23改正)(5.7MB)

     第3編 船舶安全法施行規則に関する細則(R03.11.20改正)(1.5MB)

     第4編 小型漁船安全規則に関する細則(R02.5.1改正)(3.98MB)

     第5編 小型漁船の検査の実施方法に関する細則(R04.12.23改正)(843KB)

小型帆船特殊基準(R02.5.1改正)(422KB)

多胴型小型帆船特殊基準(R02.5.1改正)(884KB)

膨脹式ボート特殊基準(R02.5.1改正)(494KB)

小型カーフェリー特殊基準(R02.5.1改正)(311KB)

プロペラボート特殊基準(31KB)

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