検査の種類・時期

船舶安全法において、船舶の設計・製造段階から廃船に至るまでの間、船舶が航行するために必要な構造、設備などが技術基準に適合しているかを国などが確認をしています。

総トン数20トン未満の船舶を「小型船舶」といい、小型船舶の検査と登録は日本小型船舶検査機構(JCI)が国の代行機関として実施しています。

検査に合格した小型船舶に対しては、最大搭載人員などの航行上の条件を定めた「船舶検査証書」、船検の時期などが記載された「船舶検査手帳」及び船舶の両舷に貼り付けて船検に合格したことを表示する「船舶検査済票」1組が交付されます。
受検申請手続については【手続案内】をご参照ください。

船舶安全法全文(e-Gov)

検査の種類 内 容
定期検査 初めて船舶を航行させるとき、または船舶検査証書の有効期間が満了したときに受ける精密な検査です。
中間検査 定期検査と定期検査との間に受ける簡易な検査です。船舶の用途などにより実施時期が異なります。
臨時検査 改造、修理または設備の新替えなどを行ったときに受ける検査です。
臨時航行検査 船舶検査証書の交付を受けていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査です。

定期検査・中間検査

定期検査及び中間検査は一定の周期で受検する必要があります。その周期、時期は用途などに応じて以下の図のようになっています。

1.一般の小型船舶(旅客船以外)

6年ごとに定期検査が、その中間の時期に中間検査があります。

一般の小型船舶(旅客船以外)の船舶検査書有効期間

2.総トン数5トン未満の旅客船(旅客定員13名以上)

5年ごとに定期検査が、その中間の時期に中間検査があります。

総トン数5トン未満の旅客船(旅客定員13名以上)の船舶検査書有効期間

3.総トン数5トン以上の旅客船

5年ごとに定期検査が、その間は1年ごとに(毎年)中間検査があります。

総トン数5トン以上の旅客船の船舶検査書有効期間

これら定期的な検査の受検時期は、中間検査で6ヶ月、定期検査で3ヶ月の受検時期があり、この間に受検すれば次回検査の受検時期が繰り上がりません。受検時期以前に受検した場合、次回検査の時期が繰り上がります。

臨時検査

臨時検査は、その必要が生じた際に随時受検するものです。以下のような改造、修理、取替えなどを行う場合、受検してください。
ただし、改造などに伴う臨時検査を受けようとする時期が定期検査または中間検査の受検時期と重なる場合には、その定期検査または中間検査において改造などに伴う検査も行いますので、重ねて臨時検査を受ける必要はありません。

  • 船の長さ、幅または深さを変更する改造
  • 船体の強度、水密性及び防火性に影響する改造または修理
  • かじ、操舵装置の改造
  • 主機または機関の主要部(クランク軸、プロペラ軸など)の取替え

    船舶検査手帳に指定されている船外機などに取替える場合、受検不要です。

  • 法定備品の取替えなど

    予備検査または検定に合格した備品に取替える場合、膨張式救命筏などを除き受検不要です。

  • 復原性または操縦性に著しい影響を及ぼすおそれのある改造または修理
  • 海難や火災などで、船体、主機または機関の主要部に重大な損傷を受けたとき
  • 船舶の航行区域、最大搭載人員など、船舶検査証書に記載された航行上の条件を変更するとき(技術基準が変わる場合)
  • 船舶検査手帳に指定された臨時検査の時期が来たとき

臨時航行検査

臨時航行検査も、その必要が生じた際に随時受検するものです。以下のような場合、受検してください。

  • 船舶検査証書の交付を受けていない船舶を検査などのため受検地へ回航するとき
  • 船舶検査証書の交付を受けていない船舶を試運転などにより止むを得ず臨時に航行させるとき