予備検査・検定

船舶安全法第6条の規定に基づき、製品の製造の段階で検査を行い、船舶所有者が船舶検査を受ける際の合理化、効率化を図ります。
予備検査の対象となる主な品目は、小型船舶の船体、機関、操舵設備、電気設備などであり、検査に合格すると証印を付すほか、申請により予備検査合格証明書を交付します。
小型船舶の船体、機関などについては、新しく製造するときばかりでなく、改造・修理または整備を行うときも予備検査を受けることができます。

申請などの手続きについては、最寄りの支部へご相談ください。

予備検査申請書(118KB)

予備検査関係の手数料については、船舶安全法施行規則第66条に規定されており、同規則別表第1及び別表第3のとおりとなっています。

船舶安全法施行規則別表第1及び別表第3(207KB)

sakuramark

船舶安全法第6条の4の規定に基づき、国の型式承認を取得した物件について製品製造段階で検定を行い、船舶所有者が船舶検査を受ける際の合理化、効率化を図ります。
主な検定品目には、小型船舶用の救命設備、消防設備、航海用具などがあり、検定に合格すると証印を付すほか、申請により検定合格証明書を交付します。

また、型式承認を受け検定に合格した物件については、右上に示す「桜マーク」が標示されます。

検定関係の手数料については、国土交通大臣の認可を受けた検定事務規程において実費を勘案して定めており、同規程別表第4のとおりとなっています。

船舶または船舶に備え付けようとする物件の製造者または所有者は、船舶安全法第2条第1項の規定の適用が定まっていない間でも、当該船舶または当該物件に係る定期検査またはこれらの検査に準じた検査を受けることができます。

準備検査関係の手数料については、船舶安全法施行規則第66条に規定されており、船舶については同規則別表第4、物件については同規則別表第1のとおりとなっています。

船舶安全法施行規則別表第4(46KB)

船舶安全法施行規則別表第1(205KB)

 船舶安全法の検査の対象とならない船舶、物件について、製造者などの申し出により、機構が定めた基準に基づき検査を行い、合格した場合には適合マークを附し、証明書を交付するものです。
 この標準適合検査には、『機構標準検査』と『国際標準適合検査』があり、その詳細は以下のとおりです。

機構標準検査 国土交通大臣の認可を受けた当機構の施設安全基準に適合していることを確認します。
主な検査品目は、推進機関を有しない小型ヨット、手こぎボート、手こぎゴムボート、ペダルボート、サーフライダー及びこれらに備え付けるオールなどの付属品です。
国際標準検査 船体長さ24m以下の小型船舶またはこれら小型船舶に備え付ける物件について、ISO(国際標準化機構)規格などの国際基準を引用した当機構の施設安全基準に適合していることを確認します。
主な検査品目は、プレジャーモーターボート、膨脹式ボート、操舵装置、機関の防爆設備、燃料ホースなどです。
CEマーク認証についてもこの制度により対応しています。CEマーク認証については【JCIの諸活動>CEマーク認証】をご参照ください。

CSmark

船舶安全法の船舶検査対象とならない船舶、物件について、製造者等の申し出により、業界等が定めた基準に基づき鑑定を行い、基準に適合していることが確認されたものには鑑定済みマークが標示されるものです。

鑑定済みのものには、右に示す性能鑑定済みマークが標示されるため、一定の基準を満足しているものであることが容易に認識できます。

なお、この性能鑑定済みマークが標示されたレジャー用ライフジャケットは、小型船舶の法定備品としての救命胴衣としての利用はできません。

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