検査対象船舶

総トン数20トン未満の以下の小型船舶が検査の対象です。

(1)エンジン付き船舶(帆船を含む)

エンジン付き船舶(帆船を含む)の種類

(2)エンジンがない船舶

エンジンがない船舶の種類

平成15年6月1日、小型船舶の範囲が拡大され、それまでの「総トン数20トン未満」に「総トン数20トン以上の船舶で、長が24m未満のスポーツ又はレクレーションのみに用いられるもの」が加えられました。

小型船舶の対象範囲が拡大されました(9KB) も併せてご覧ください。

以下に掲げる船舶は船舶検査が免除されています。

(1)エンジン付き船舶(帆船を含む)

検査が免除される船舶 免除対象外の船舶
(検査が必要な船舶)

長さ12メートル未満の船舶(帆船を含む)であって、以下の要件をすべて満たすもの

(1)旅客の定員が3人以下

(2)船外機船であって、長さ5メートル未満の船舶の場合にはその出力が3.7キロワット以下、長さ5メートル以上の船舶の場合にはその出力が7.4キロワット以下である

(3)以下に掲げる水域のみを航行する

  • 湖(沼、池を含む)またはダム、せきなどで貯留された水域で50平方キロメートル以下の水域
  • 告示で定める湖、海域
    能取湖、屈斜路湖、風蓮湖、洞爺湖、小川原湖、十和田湖、浜名湖、宍道湖、中海、浦ノ内湾、江田島湾、羽地内
  • 潜水船、水中翼船、エアクッション艇などの特殊船
  • 危険物ばら積み船
長さ3メ-トル未満であって、エンジンの出力が1.5キロワット未満の小型船舶(いわゆるミニボート) 推進用の船外機の他に船位保持用の補助推進機関(電動船外機)を併設し、船外機との合計の出力が1.5キロワット以上となる場合

(2)エンジンがない船

検査が免除される船舶 免除対象外の船舶
(検査が必要な船舶)

ろ・かい・さおのみで運転する船舶

  • 6人を超える旅客の運送を行う船舶

長さ12メートル未満の帆船

  • 国際航海に従事する帆船
  • 沿海区域を超えて航行する船舶
  • 潜水船、水中翼船、エアクッション艇などの特殊船
  • 危険物ばら積み船
  • 旅客の運送を行う船舶

帆装を有さない長さ12メートル未満の船舶

  • 国際航海に従事する船舶
  • 沿海区域を超えて航行する船舶
  • 危険物ばら積船
  • 潜水船、水中翼船、エアクッション艇などの特殊船
  • エンジンを有する他の船舶に押されるものであって、当該押船と堅固に結合して一体となる構造を有する船舶
  • エンジンを有する他の船舶に引かれまたは押されて旅客を運送する船舶であって、長さ5メートル未満の船舶の場合には当該曳船(押船)の出力が7.4キロワットを超え、長さ5メートル以上の船舶の場合には当該曳船(押船)の出力が15キロワットを超えるもの

正確には船舶安全法施行規則第2条(e-Gov)をご参照ください。

(3)災害発生時のみに使用される救難用船舶(国または地方公共団体が所有する船舶のみ)

(4)係船中の船舶(係船届を出して船舶検査証書を返納した船舶)

(5)告示で定められた次の水域のみを航行する船舶

  • モーターボート競走法の競艇場の水域(全国24ヶ所)
  • モ-タ-ボ-ト競走選手訓練用水域(愛知県碧南市)
  • モ-タ-ボ-ト競走選手訓練用水域(福岡県柳川市)
  • 「東京ディズニ-ランド」内の人工池(千葉県)
  • 「東京ディズニ-シー」内の人工池及び人工水路(千葉県)
  • 「ニューレオマワールド」内の人工池(香川県)
  • 「ポルトヨーロッパ」内の人工池及び人工水路(和歌山県)
  • 「パルケエスパーニャ」内の人工池及び人工水路(三重県)
  • 「ナガシマスパーランド」内の人工池及び人工水路(三重県)
  • 「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」内の人工池及び人工水路(大阪府)

(6)海岸から12海里以内の海域及び内水面でのみ従業する小型漁船
(漁船登録を有するもので、漁業以外の用途に使用されないものに限る)

近年、漁船登録を受けた船舶の無検査による検挙件数が急増しています。これは、漁船登録を受けた小型船舶はすべて検査不要だと誤解されている方が多いことが一因ではないかと推測されます。

漁船登録を受けた小型船舶であっても、海岸から12海里以遠の水域に行く場合または漁ろう以外の用途にも使用する場合には船舶検査が必要です、無検査で釣りなどのレジャーに使用したり家族友人などの非漁業者を同乗させたりすると船舶安全法違反となりますのでご注意ください。

小型船舶登録と漁船登録を同時に登録することはできません。漁船登録を受けたときは小型船舶登録の抹消登録申請を行ってください。
ただし、海岸から12海里以遠の水域に行くことがある場合または漁ろう以外の用途にも使用する場合には、船舶検査証書は返納せず、船舶検査は継続して受検してください。

登録種類 対象となる船舶(小型船舶) 登録機関 船舶検査の要否

小型船舶登録

漁船登録の対象でも登録不要でもない小型船舶

日本小型船舶検査機構(JCI)各支部

※3

漁船登録

  • 海岸から12海里以遠の海面で従業することがある小型漁船※1
  • 漁ろう以外の用途※2にも使用されることがある小型船舶(小型兼用船)

主たる根拠地を管轄する都道府県

※3

海岸から12海里以内の海面または内水面でしか従業せず、漁ろう以外の用途※2に使用されない小型漁船

不要

登録不要

  • ろかい船
  • 係留船(航行しない船舶)
  • 長さが3m未満で推進機関の出力が20馬力未満の船舶など(漁船登録されるものを除く)

-

※3

  • 1「漁船」とは、「もっぱら漁ろう(附属漁船を用いてする漁ろうを含む)に従事する船舶」と定義されております(船舶安全法施行規則第1条第2項第1号)。漁ろう以外の用途にも用いられる小型船舶は、漁船法に基づき漁船登録を受けているものであっても、船舶安全法第32条の小型漁船(同法の適用外となる小型漁船)には該当しません。
  • 2「漁ろう以外の用途」とは、例えばレジャーとしての釣り(遊漁)、交通船、作業船などが挙げられますが、祭りや花火鑑賞などの一時的な他用途使用、漁業者以外の人が乗船する場合はすべて該当します。JCIにおいては、漁ろう以外の用途にも使用される小型船舶は通常「小型兼用船」として検査します。
  • 3旅客定員が6名以下のろかい舟、エンジンがない長さ12m未満の帆船(沿海区域を越えないものなどに限る)、ミニボート(長さが3m未満かつ推進機関の出力が1.5kW(約2馬力)未満の超小型舟艇)、災害発生時のみに使用される救難用船舶で国または地方公共団体が所有する船舶、競艇場や東京ディズニーランド内人工池などの特定の水域のみを航行する船舶などは検査不要です。

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