新艇購入
新艇購入の際の手続について
新艇を購入した場合、次の2つの手続が必要です。
- 登録制度に関しては「新規登録」の手続
(登録対象外船舶は不要です。【登録制度>登録対象船舶】をご参照ください。) - 検査制度に関しては「初回定期検査」の手続
(検査対象外船舶は不要です。【検査制度>検査対象船舶】をご参照ください。)
代理人(販売業者など)による手続の場合
新艇の新規登録及び初回定期検査は申請書の作成や必要書類の用意が難しいこともあり、販売業者等が購入されたお客様に代わって手続を行うケースがほとんどです。
以下は登録、検査ともに必要な船舶についての説明です。
手続の流れ
(2)手続・検査終了
手続の詳細
(1)必要書類の用意と代理人への手続代行依頼
以下の書類をご用意して、代理人に手続の代行を依頼してください。
必要な書類 | 内容・注意事項 | 用紙ダウンロード |
---|---|---|
委任状 | 代理人への手続代行の委任状です。 新規登録を委任する場合は実印を押印してください。 |
委任状(176KB) |
印鑑証明書 |
委任状に押印する実印の印鑑証明書です。
申請日(日本小型船舶検査機構(JCI)支部に申請書が到着する日)から3ヶ月前の日以降に発行されたものに限ります。 |
上記の他、新規登録申請書、手数料払込証明書、譲渡証明書、測度に必要な書類(一般配置図などの設計図書)、船舶検査申請書などが必要となりますが、これらは代理人が作成、用意します。
(2)手続・検査終了
新規登録手続が完了すると、登録した内容をお知らせする「登録事項通知書」を交付しますので、内容に誤りがないか確認してください。
検査に合格した場合、「船舶検査証書」、「船舶検査手帳」、「船舶検査済票」及び「次回検査時期指定票」を交付します。代理人より受け取ってください。
「船舶検査済票」及び「次回検査時期指定票」は、船体両側の見やすいところに【登録制度>船舶番号】を参考に貼り付けてください。次回検査時期指定票も併せて貼り付けてください。登録対象船舶は都道府県名も表示してください。
航行時は必ず船舶検査証書、船舶検査手帳を船舶に備えてください。
販売業者様など手続きを代行される代理人様へ
申請書等の用紙がお手元にない場合には、左の【各種申請書ダウンロード】からダウンロードして印刷した用紙をご利用いただけます。
ご自身で手続を行う場合
一般配置図等の設計図書が必要になりますが、個別の事情に応じて対応する必要がございますので、ここで説明することは困難です。お手数をお掛けいたしますが、船の保管場所を管轄するJCI支部にお問合せください。
支部の管轄区域については【本部・支部案内】をご参照ください。
また、漁船(漁船登録を受ける船舶)は手続が異なりますので、【手続案内>漁船登録船】をご参照ください。