用語集
用語集
あ行
用語/よみがな | 意味 |
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一部事項証明書 いちぶじこうしょうめいしょ |
登録事項証明書の1つです。【登録制度>登録の種類・事項】をご参照ください。 交付申請については【手続案内>登録事項証明】をご参照ください。 |
移転登録 いてんとうろく |
既に登録されている小型船舶の所有者が売買や相続により変わったときに行う所有権移転の登録です。(小型船舶の登録などに関する法律に基づく登録が不要な船舶を除きます。) 【登録制度>登録の種類・事項】をご参照ください。 手続については【手続案内>中古艇購入】をご参照ください。 |
沿海区域 えんかいくいき |
【航行区域参考図>航行区域等の用語解説】をご参照ください。 |
遠洋区域 えんようくいき |
【航行区域参考図>航行区域等の用語解説】をご参照ください。 |
か行
用語/よみがな | 意味 |
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漁船登録番号 ぎょせんとうろくばんごう |
漁船法に基づき「漁船登録」を受けた船舶に与えられる番号で、漁船登録を受けた船舶はこれを船体に標示することが義務付けられています。 JCIで小型船舶登録を受けた船舶の「船舶番号」とは異なりますので、ご注意ください。 |
近海区域 きんかいくいき |
【航行区域参考図>航行区域等の用語解説】をご参照ください。 |
検定 けんてい |
国の型式承認を取得した物件について製品製造段階で検定を行い、船舶所有者が船舶検査を受ける際の合理化、効率化を図る制度です。 【検査制度>予備検査・検定など】をご参照ください |
限定沿海 げんていえんかい |
【航行区域参考図>航行区域等の用語解説】をご参照ください。 |
航行区域 こうこうくいき |
【航行区域参考図>航行区域等の用語解説】をご参照ください。 |
小型兼用船 こがたけんようせん |
漁船登録を受けている小型船舶で、漁ろう以外の用途にも使用される小型船舶のことです。漁船登録を受けていても船舶検査は免除されませんのでご注意ください。 |
小型船舶 こがたせんぱく |
総トン数20トン未満の船舶をいいます。 総トン数については【登録>総トン数】をご参照ください。 |
小型船舶登録原簿 こがたせんぱくとうろくげんぼ |
小型船舶の登録等に関する法律に基づく小型船舶登録の原簿です。 【登録制度>登録の種類・事項】をご参照ください。 |
さ行
用語/よみがな | 意味 |
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最大搭載人員 さいだいとうさいじんいん |
最大搭載人員は、船の復原力、居住設備などに基づいて算定される旅客、船員、その他の乗船者の区分毎の人数及びその合計数をいい、船舶検査証書に記載されています。 最大搭載人員(合計数)は、船の見やすい場所に表示することが義務付けられています。 また、旅客を搭載する場所には、当該場所に収容することのできる乗船者の数及びその質量を表示することが義務付けられています。 |
次回検査時期指定票 じかいけんさじきしていひょう |
次回の船舶検査(定期検査または中間検査)の受検期限の年月を表すステッカーです。 定期検査または中間検査に合格した小型船舶に対し、船舶検査証書及び船舶検査手帳と併せて交付されますので、船舶検査済票の横に必ず貼り付けてください。 貼り付け方は【登録制度>船舶番号】をご参照ください。 |
従業制限 じゅうぎょうせいげん |
海岸から12海里以遠の水域で操業する漁船には、航行区域の代わりに、従事する漁業種類などによって「従業制限」が指定されます。 従業制限は、その漁船の航行上の条件として船舶検査証書に記載され、「小型第1種」と「小型第2種」の2種類があります。 |
譲渡証明書 じょうとしょうめいしょ |
小型船舶を譲渡したことを証明する書面のことで、譲渡をした人が作成します。 小型船舶の登録等に関する法律により、譲渡をした人は必ずこれを作成し譲渡を受けた人に交付しなければなりません。 |
新規登録 しんきとうろく |
登録を受けていない小型船舶が最初に行う登録です。新造船、輸入船が対象です。 漁船登録を抹消して一般船舶に転用する際、新たに受ける登録も新規登録です(小型船舶の登録等に関する法律に基づく登録が不要な船舶を除きます)。 【登録制度>登録の種類・事項】をご参照ください。 手続については【手続案内>新艇購入】をご参照ください。 |
船員 せんいん |
「船員」とは、船員法に定める船員、同法の適用のない船舶においては同法に定める船員と同種の業務に従事する者をいいます。 簡単に言えば船長ほか乗組員です。 |
船籍港(定係港) せんせきこう(ていけいこう) |
小型船舶を通常保管する場所が所在する市町村(特別区を含む)のことです。 |
船体識別番号 せんたいしきべつばんごう |
小型船舶の同一性を確認するための船体固有の番号であり、登録事項の1つとなっています。 【登録制度>船体識別番号】をご参照ください。 |
船舶検査証書 せんぱくけんさしょうしょ |
船舶検査に合格した小型船舶に対して交付される、最大搭載人員、航行上の条件などを定めた証書のことです。 |
船舶検査済票 せんぱくけんさずみひょう |
定期検査に合格した際に交付されるステッカーで、定期検査済年と8桁の番号で構成されています。8桁の番号部分は船舶番号を兼ねます。 【登録制度>船舶番号】をご参照ください。 |
船舶検査手帳 せんぱくけんさてちょう |
船舶検査に合格した小型船舶に対して交付される、検査の時期などが記載された手帳のことです。 |
船舶の全長 せんぱくのぜんちょう |
船灯や汽笛など海上衝突予防法に関係する航海用具の設備基準の基礎となるもので、船体の長さのことです。登録に用いられる「船舶の長さ」とは異なります。 |
船舶の長さ せんぱくのながさ |
小型船舶の登録上の長さで、検査手数料の算定や技術基準の適用の基礎となるものです。全長とは異なり、下図により算定されます。なお、都道府県による船籍票の交付を受けた船舶(総トン数5トン以上20トン未満の船舶)、漁船登録を受けた小型漁船及び船舶検査証書を受有する船舶については、当該船籍票、漁船登録票又は船舶検査証書にこの長さが記載されています。 |
船舶番号 せんぱくばんごう |
小型船舶を登録した際に付与される8桁の番号及び船籍港を表す都道府県名のことです。【登録制度>船舶番号】をご参照ください |
全部事項証明書 ぜんぶじこうしょうめいしょ |
登録事項証明書の1つです。【登録制度>登録の種類・事項】をご参照ください。 交付手続については【手続案内>登録事項証明】をご参照ください。 |
総トン数 そうとんすう |
船舶の大きさを表す指標の1つで、船舶の容積から算定します。重量ではありません。 【登録制度>総トン数】をご参照ください。 |
測度 そくど |
小型船舶の寸法を計測し、総トン数を算定することをいいます。 【登録制度>総トン数】をご参照ください。 |
その他の乗船者 そのたのじょうせんしゃ |
「その他の乗船者」とは、「船員」に準じる者で次に掲げる者をいいます。
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た行
用語/よみがな | 意味 |
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中間検査 ちゅうかんけんさ |
定期検査と定期検査との間に受ける簡単な検査です。船舶の用途などにより実施時期が異なります。 【検査制度>検査の種類・事項】をご参照ください。 手続については【手続案内>継続(定期・中間)検査】をご参照ください。 |
定期検査 ていきけんさ |
初めて船舶を航行させるとき、または船舶検査証書の有効期間が満了するときに受ける精密な検査です。 【検査制度>検査の種類・事項】をご参照ください。 新艇の初回検査の手続は【手続案内>新艇購入】を、2回目以降の継続検査の手続は【手続案内>継続(定期・中間)検査】をご参照ください。 |
登録事項証明書 とうろくじこうしょうめいしょ |
「小型船舶登録原簿」に記載されている事項を証明するもので、誰でもその交付を請求することができます。 一部事項証明書、全部事項証明書及び登録事項証明書の3種類があります。 【登録制度>登録の種類・事項】をご参照ください。 交付手続については【手続案内>登録事項証明】をご参照ください。 |
登録事項要約書 とうろくじこうようやくしょ |
登録事項証明書の1つです。 【登録制度>登録の種類・事項】をご参照ください。 交付手続については【手続案内>登録事項証明】をご参照ください。 |
特殊小型船舶 とくしゅこがたせんぱく |
いわゆる水上オートバイのことです。 |
な行
用語/よみがな | 意味 |
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は行
用語/よみがな | 意味 |
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平水区域 へいすいくいき |
【航行区域参考図>航行区域等の用語解説】をご参照ください。 |
変更登録 へんこうとうろく |
既に登録されている所有者の住所、氏名の変更(所有者の変更ではない)、船籍港の変更、改造による総トン数の変更、推進機関の種類または型式の変更などがあったときに行う登録です(小型船舶の登録等に関する法律に基づく登録が不要な船舶を除きます)。 【登録制度>登録の種類・事項】をご参照ください。 手続については【手続案内】の該当する事例の項をご覧ください。 |
返納届(廃船届) へんのうとどけ(はいせんとどけ) |
小型船舶が沈没や解撤(解体)等により存在しなくなった場合などに船舶検査証書等を返納する手続のことです。 小型船舶登録が不要な船舶を除き、抹消登録の手続も必要となります。 手続については【手続案内>廃船(返納)】をご参照ください。 |
法定備品 ほうていびひん |
法令に基づき小型船舶に備えなければならない装備などのことです。用途や航行区域により異なります。 【検査制度>法定備品】をご参照ください。 |
ま行
用語/よみがな | 意味 |
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抹消登録 まっしょうとうろく |
既に登録されている小型船舶が沈没や解撤(解体)などにより存在しなくなった場合や海外に売船された場合、漁船に転用され漁船登録を受けた場合などに行う登録です。 【登録制度>登録の種類・事項】をご参照ください。 手続については【手続案内>廃船(返納)】をご参照ください。なお、検査不要の船舶を除き、船舶検査証書の返納届の提出も必要となります。 |
や行
用語/よみがな | 意味 |
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予備検査 よびけんさ |
製品の製造の段階で検査を行い、船舶所有者が船舶検査を受ける際の合理化、効率化を図る制度です。【検査制度>予備検査・検定など】をご参照ください。 |
ら行
用語/よみがな | 意味 |
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旅客船 りょきゃくせん |
旅客の定員が12人を超える船舶をいいます。旅客を運送する事業に使用されるか否かは関係ありません。 個人が所有するプレジャーボートであっても、旅客の定員が12人を超える場合には「旅客船」として扱われます。 |
臨時検査 りんじけんさ |
改造、修理または設備の新替えなどを行ったときに受ける検査のことです。 【検査制度>検査の種類・時期】をご参照ください。 手続については【手続案内>改造・機関換装】をご参照ください。 |
臨時航行許可証 りんじこうこうきょかしょう |
臨時航行検査を受け、合格した際に交付される証書です。 |
臨時航行検査 りんじこうこうけんさ |
船舶検査証書の交付を受けていない船舶について、検査などのため受検地へ回航するとき、試運転などにより止むを得ず臨時に航行させるときなど、船舶を臨時に航行させるときに受ける検査のことです。 |
臨時変更証 りんじへんこうしょう |
船舶検査証書に記載された事項の一時的な変更を受けた場合に交付されます。その変更事項及び期間が記載されます。 |
わ行
用語/よみがな | 意味 |
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