漁船登録船

漁船については各都道府県の漁船登録を受けてください。日本小型船舶検査機構(JCI)の登録を受ける必要はありません。

漁船と一般船舶には以下のような違いがあります。

  漁船(漁船登録船) 一般船舶(漁船ではない船舶)
登録 各都道府県の漁船登録が必要です。

JCIの小型船舶登録が必要です。

一部の船舶については登録不要です。
登録対象船舶については【登録制度>登録対象船舶】をご参照ください。

検査

以下のいずれかに該当する場合、船舶検査が必要です。
1.海岸から12海里以遠の水域に行くことがある
2.漁業以外の用途(レジャー、遊漁、交通船など)に使用することがある

船舶検査を受ける必要がある漁船については【検査制度>検査対象船舶】もご参照ください。

ミニボート(長さ3m未満かつ出力1.5kW未満)などの例外を除き、船舶検査が必要です。

船舶検査を受ける必要がない船舶については【検査制度>検査対象船舶】をご参照ください。

建造許可

長さ10m以上の漁船については、予め農林水産大臣または都道府県知事の建造許可が必要です。詳しくは所属漁協または管轄の都道府県にお問合せください。

漁船登録

漁船登録は、当該漁船の主たる根拠地を管轄する都道府県で行います。詳しくは所属漁協または管轄の都道府県にお問合せください。JCIでの小型船舶登録の手続は必要ありません。

船舶検査

12海里以遠の水域に行くことがある場合または漁業以外の用途に使用することがある場合、検査が必要ですので、船の保管場所を管轄するJCI支部に定期検査の受検申請を行ってください。

漁船登録

前所有者の漁船登録は譲渡により失効します。引き続き漁船として使用する場合、改めて漁船登録が必要です。詳しくは所属漁協または管轄の都道府県にお問合せください。

漁船登録船を購入後、一般船舶に転用して使用する場合、JCIの小型船舶登録(新規登録)を行ってください。

船舶検査

12海里以遠の水域に行く場合または漁業以外の用途に使用することがある場合、検査が必要です。

購入した中古漁船が船舶検査を受けている(船舶検査証書を有している)場合、所有者の変更に伴う書換申請を行ってください。
ただし、漁船から一般船舶に転用する場合、航行条件が変わる場合は臨時検査が必要となる場合がありますので、船の保管場所を管轄するJCI支部にお問合せください。

検査を受けていなかった中古漁船を購入して、漁業以外の用途にも使用する場合、管轄のJCI支部に定期検査の受検申請を行ってください。

定期検査、中間検査の手続は一般船舶と同様です。【手続案内>継続(定期・中間)検査】をご参照ください。

これまで漁業以外に使用することがなく、船舶検査を受けていなかった漁船を漁業以外の用途でも使用する場合、船の保管場所を管轄するJCI支部に定期検査の受検申請を行ってください。

漁船登録

登録を受けている各都道府県で漁船登録の変更を行ってください。詳しくは所属漁協または管轄の各都道府県にお問合せください。

船舶検査

所有する漁船が検査を受けている(船舶検査証書を有している)場合、船の保管場所を管轄するJCI支部に船舶検査証書などの書換申請を行ってください。

改造許可

長さ10m以上の漁船については、予め農林水産大臣または都道府県知事の改造許可が必要です。
主要寸法(長さ、幅、深さ)や推進機関に変更がなくても「船舶の用途または従事する漁業の種類を変更するために船舶の構造または設備に変更を加えること」は漁船法の改造に当たります。詳しくは所属漁協または管轄の各都道府県にお問合せください。

漁船登録

漁船法の改造に当たる改造を行った場合、漁船登録の変更が必要です。詳しくは所属漁協または管轄の各都道府県にお問合せください。

船舶検査

以下のいずれかに該当する改造、修理、取替などを行った場合、船の保管場所を管轄するJCI支部に臨時検査の受検申請を行ってください(検査が不要な漁船を除く)。

  • 船の長さ、幅または深さを変更する改造
  • 船体の強度、水密性及び防火性に影響する改造または修理
  • かじ、操舵装置の改造
  • 主機または機関の主要部(クランク軸、プロペラ軸など)の取替
    (ただし、船舶検査手帳に指定されている船外機などと取替る場合を除く。)
  • 復原性または操縦性に著しい影響を及ぼすおそれのある改造または修理
  • 海難や火災などで、船体、主機または機関の主要部に重大な損傷を受けたとき
  • 船舶の航行区域、最大搭載人員など船舶検査証書に記載された航行上の条件を変更するとき(技術基準が変わる場合)

船舶検査証書などの再交付の手続は一般船舶と同様です。【手続案内>検査証書再交付】をご参照ください。

(1)以下のいずれかに該当する場合、廃船(返納)手続を行ってください。

  • 沈没し、滅失しまたは解撤した場合
  • 盗難に遭い、3ヶ月以上存否不明になった場合
  • 改造し、総トン数が20トン以上になった場合
  • 海外へ輸出する場合

漁船登録

登録を受けている各都道府県に漁船登録票を返納してください。詳しくは所属漁協または管轄の都道府県にお問合せください。

船舶検査

検査を受けていた漁船である場合、船の保管場所を管轄するJCI支部に廃船(返納)届を行ってください。

(2)小型船舶登録を受けている船舶が漁船登録を受けた場合、以下の手続を行ってください。

小型船舶登録

船の保管場所を管轄するJCI支部に抹消登録申請を行ってください。

船舶検査

海岸から12海里以遠の水域に行くことがなく、かつ、漁業以外の用途に使用することもない場合、船の保管場所を管轄するJCI支部に廃船(返納)届を行ってください。
海岸から12海里以遠の水域に行くことがある場合または漁業以外の用途にも使用する場合は、引き続き船舶検査を受検する必要がありますので、廃船(返納)の手続は行わないでください。船舶検査済票も剥がさずそのままにしてください。
【検査制度>検査対象船舶】をご参照ください。