NOx放出量確認

船舶からの海洋汚染などを防止する国際条約である海洋汚染防止条約(MARPOL条約)附属書Ⅵ〔大気汚染防止〕が平成17年5月19日に発効され、日本においても船舶に搭載されるディーゼルエンジンの窒素酸化物(NOx)の排出規制(一次規制)が開始されました。
その後、条約は一部改正されて平成22年7月1日から新たな排出規制(二次規制)が開始されています。二次規制は、NOxの排出規制値を一次規制値よりもさらに約20%減らすという厳しいものとなっています。

NOx規制は、搭載する船舶の大きさに関わらず、出力130kWを超えるディーゼルエンジンに適用されています。適用となる事例を以下に示します。
船舶からの大気汚染の防止規則が変わります!(平成22年6月)(83KB) を併せてご参照ください。

一次規制が適用されるエンジン

  • 平成17年5月19日~平成22年12月31日に建造、または建造に着手した船舶に設置された全てのエンジン
  • 平成17年5月18日以前に建造、または建造に着手した船舶に設置する平成17年5月19日以降に製造されたエンジン

二次規制が適用されるエンジン

平成23年1月1日以降に建造された船舶に設置されるエンジン

一次規制と異なりエンジンの製造日による規制はありません。

エンジンを換装または改造する場合の取扱い

  • 船舶に設置されているエンジンを換装する場合、原則として換装した時期の規制が適用されます。
  • 船舶に設置されているエンジンを改造する場合、出力が10%を超えるまたはNOxを増大させる場合は規制の対象となります。
  • 平成23年3月に発生した東日本大震災の影響により、平成23年6月1日から機関換装時の取扱いが一部変更になりました。

船舶からの大気汚染の防止規則が変わります!(平成22年6月)(83KB) も併せてご参照ください。

単体で輸入されたエンジン、輸入艇に搭載されているエンジンも対象となります。

エンジンを船舶に搭載する前に受ける放出量確認

  • エンジン製作者などは日本小型船舶検査機構(JCI)または国、日本海事協会(NK)にNOxの放出量が法令に定める放出基準に適合しているかの放出量確認を受けなければなりません。
  • 放出量確認を受けた者は、エンジンの取扱いにあたって遵守すべき事項などを記載した原動機取扱手引書(テクニカルファイル)を作成し、JCI(または国、NK)の承認を受けなければなりません。 放出量確認を受け、原動機取扱手引書の承認を受けたとき、国際大気汚染防止原動機証書(EIAPP証書)を交付します。

輸入艇に搭載されたエンジン等に対する放出量確認

(エンジンを船舶に設置する前に放出量確認を受けることが困難な事由として国土交通省令で定めるエンジンなど)

船舶を海外から輸入した事業者または輸入艇の船舶所有者などは、船舶に搭載されているエンジンのNOxの放出量が法令に定める放出基準に適合しているかについてJCI(または国、NK)の確認を受け、原動機取扱手引書の承認を受けなければなりません。
この場合、外国の公的機関などによりNOx放出量確認が行われている場合であっても、基準に適合していることについて日本の検査機関(JCIまたは国、NK)の確認を受ける必要があります。同時に外国の公的機関等の承認を受けたテクニカルファイルについても、基準に適合する内容であることの確認を受け、原動機取扱手引書として承認を受ける必要があります。この場合、国際大気汚染防止原動機証書は交付されません。

JCIの放出量確認を受けるための手続や手数料については【NOx放出量確認>NOx手続について】をご参照ください。

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