登録事項証明

登録事項証明書について

登録事項証明書は、「小型船舶登録原簿」に記載されている事項を証明するもので、誰でもその交付を請求することができます。
売買などの譲渡におけるトラブルを防止するためには、登録事項証明書で所有者などの確認を行うことが重要です。
港湾管理者、河川管理者、漁港管理者においては放置艇の所有者を特定することに利用できます。

登録事項証明書は以下に示す3つの種類があります。

種類 内容・注意事項 手数料
一部事項証明書

登録事項のうち、

  • 所有権に関するすべての事項
  • その他の事項に関する請求時点における最新の事項

を証明したものです。

一部事項証明書 見本(306KB)
1,100円
(同一船舶の証明書を複数枚請求する場合、一通につき10円加算)
全部事項証明書 登録原簿に記載されている全てを証明したものです。 全部事項証明書 見本(480KB) 1,350円
(同一船舶の証明書を複数枚請求する場合、一通につき30円加算)
登録事項要約書 複数(最大30隻)の小型船舶に関する請求時点における最新の事項を記載したものです。登録事項要約書 見本(120KB) 30隻ごとにつき2,650円
(同一船舶の要約書を複数枚請求する場合、一通につき10円加算)

国及び一部の独立行政法人は手数料が免除されます。

登録事項証明書の交付手続

手続の流れ

(1)申請書の用意

(2)手数料の振込み

(3)申請書のJCI支部への提出

(4)交付

手続の詳細

(1)申請書の用意

以下の書類をご用意ください。申請書などの用紙は日本小型船舶検査機構(JCI)支部、マリーナ、ボート販売店等で入手できます。このホームページからダウンロードすることもできます。

必要な書類 備考 用紙ダウンロード
登録事項証明書等交付申請書 記入例を参照して必要事項を記入してください。
登録事項証明書等交付申請書(128KB)
手数料払込証明書 金融機関で手数料を振込んだ際の証明書です。以下の「手数料の振込み」をご参照ください。  
返信用封筒

郵送で申請する場合、切手を貼付し宛先を明記した返信用封筒を同封してください。

84円切手でお送りできるのは、

  • 全部事項証明書の場合、1通
  • 登録事項要約書(30隻以下)の場合、1通
  • 一部事項証明書の場合、3通

これを超える場合は、お問合せください。

 

申請に際しては対象船舶の「船舶番号」または「船体識別番号」が必要です。いずれも不明なものについては申請できません。

「特定の個人名、住所などの情報をもとに、その人が所有する船舶の登録事項証明書を交付して欲しい」といったご要望には、原則としてお応えできません。

(2)手数料の振込み

手数料を郵便局または指定の銀行でお振込みください。手数料の額は上記のとおりです。振込方法、振込先口座は【手続案内>手数料】をご参照ください。

(3)申請書のJCI支部への提出

申請書類一式が揃いましたら、JCI支部にご提出ください。郵送でも受け付けています。

申請先の支部は、申請に係る船舶の船籍港に関わらず、どの支部でもかまいません。最寄りの支部については【本部・支部案内】をご参照ください。

(4)交付

申請書に不備がなく手数料も振込まれている場合、速やかに交付します。
郵送で申請を受けた場合、郵送でお送りしますので、切手を貼付し、宛先を明記した返信用封筒を申請時に同封してください。

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