改造・機関換装
船体改造、機関換装を行った際の手続について
船体の改造、修理、機関換装を行ったときは、基本的には次の2つの手続が必要です。
- 登録制度に関しては「変更登録」の手続
(登録対象外船舶は不要です。【登録制度>登録対象船舶】をご参照ください。また、長さ10メートル以上の漁船登録船は、予め農林水産大臣または都道府県知事の改造許可を受ける必要があります。【手続案内>漁船登録船】をご参照ください。) - 検査制度に関しては「臨時検査」の手続
(定期検査または中間検査の時期と重なる場合には、その定期検査または中間検査において改造などに伴う検査も行いますので、重ねて臨時検査を受ける必要はありません。)
「変更登録」が必要となるのは以下のいずれかの場合です。
- 船舶の長さ、幅、深さまたは総トン数に変更があった
- 推進機関の種類(「船内機等」または「船外機」の別)に変更があった
「臨時検査」が必要となるのは以下のような改造、修理、取替などを行った場合です。
- 船の長さ、幅または深さを変更する改造
- 船体の強度、水密性及び防火性に影響する改造または修理
- かじ、操舵装置の改造
- 主機または機関の主要部(クランク軸、プロペラ軸など)の取替え
(ただし、船舶検査手帳に指定されている船外機などと取替える場合を除く。) - 復原性または操縦性に著しい影響を及ぼすおそれのある改造または修理
- 海難や火災などで、船体、主機または機関の主要部に重大な損傷を受けたとき
- 船舶の航行区域、最大搭載人員など船舶検査証書に記載された航行上の条件を変更するとき(技術基準が変わる場合)
変更登録、臨時検査の要否、必要書類などは、改造、修理または機関換装の内容により異なります。個別に事情をお伺いして対応させていただきますので、上記のいずれかに該当すると思われる場合は、船の保管場所を管轄する日本小型船舶検査機構(JCI)支部にお問合せください。
支部の管轄区域については【本部・支部案内】をご参照ください。