返納(廃船)

返納(廃船)について

以下の場合、表に掲げる各種手続が必要です。
登録対象外の船舶については、返納(廃船)届のみとなります。

抹消登録 返納(廃船)届
登録した小型船舶が沈没し、滅失または解撤した場合
登録した小型船舶が盗難に遭い、3ヶ月以上存否不明になった場合
登録した小型船舶が漁船登録を受けた場合
登録した小型船舶を改造し、総トン数が20トン以上になった場合
登録した小型船舶を海外へ輸出する場合

漁船登録を受けた場合であっても、海岸から12海里以遠の水域に行くことがある場合、漁業以外の用途(遊漁や交通船など)に使用する場合には、引き続き船舶検査を受検する必要がありますので、返納(廃船)の手続は行わないでください。船舶検査済票も剥がさずそのままにしておいてください。
【手続案内>漁船登録船】及び【検査制度>検査対象船舶】をご参照ください。

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手続の流れ

(1)申請書、必要書類の用意

(2)手数料の振込み

(3)申請書、必要書類の担当支部への提出

(4)手続終了

手続の詳細

(1)申請書、必要書類の用意

以下の書類をご用意ください。申請書などの用紙は日本小型船舶検査機構(JCI)支部、マリーナ、ボート販売店で入手できます。このホームページからダウンロードすることもできます。

必要な書類 内容・注意事項 用紙
ダウンロード
抹消登録申請書 記入例を参照して必要事項を記入してください。 抹消登録申請書(405KB)
抹消登録の原因を証する書面

【推進機関を取り外した(撤去した)場合】

  • 推進機関撤去証明書(第三者が事実を証明したもの)

【解体(解撤)した場合】

  • 解体(解撤)証明書(第三者が事実を証明したもの。例えば、日本マリン事業協会のFRP船リサイクルシステムで廃船処理を行った際に発行される「FRP船リサイクル管理票」

【沈没・滅失した場合】

  • 海難報告書(船舶安全法に基づき地方運輸局などに提出し受理されたもの)
  • 航行報告証明書(船員法に基づき運輸局などに提出し受理されたもの)
  • 廃船(損害)証明書(保険会社が証明したもの)

【漁船登録を受けた場合(以下のいずれか)】

  • 漁船登録票のコピー
  • 漁船登録原簿謄本

漁業以外の用途にも使用する場合、返納(廃船)の手続は行わないでください。

【総トン数が20トン以上になった場合(以下のいずれか)】

  • 船舶件名書謄本
  • 総トン数計算書謄本(地方運輸局長などが証明したもの)

【海外に輸出した場合】

  • 輸出許可通知書及び仕入書
推進機関撤去証明書(15KB)解体(解撤)証明書(15KB)
返納(廃船)届

以下の場合、ご用意ください

  • 登録した小型船舶が沈没し、滅失しまたは解撤した場合
  • 登録した小型船舶が盗難に遭い、3ヶ月以上存否不明になった場合
  • 登録した小型船舶を改造し、総トン数が20トン以上になった場合
  • 登録した小型船舶を海外へ輸出する場合
  • 以下の3つのすべてに該当する場合
    1. 漁船登録を受けた
    2. 海岸から12海里以遠の水域に行くことがない
    3. 漁業以外の用途に使用することがない

漁業以外の用途にも使用することがある場合、引き続き船舶検査を受検する必要がありますので、返納(廃船)の手続は行わないでください。

返納(廃船)届(89KB)
手数料払込証明書 金融機関で手数料を振込んだ際の証明書です。以下の「手数料の振込み」をご参照ください。  
船舶検査証書 臨時航行許可証、臨時変更証がある場合、併せてご提出ください。  
船舶検査手帳

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船舶検査済票 船体に貼られているものを剥がしてください。

破れていてもかまいません。

 
委任状 代理人(業者など)に手続代行を依頼する場合のみご用意ください。 委任状(176KB)

(2)手数料の振込み

手数料を郵便局または指定の銀行でお振込みください。手数料の額は以下のとおりです。
振込方法、振込先口座については【手続案内>手数料】をご参照ください。

登録手数料(抹消登録) 2,950円

返納(廃船)届の手数料はかかりません。

(3)申請書、必要書類の担当支部への提出

申請書類一式が揃いましたら、船の保管場所を管轄するJCI支部にご提出ください。郵送でも受け付けています。
支部の管轄区域については【本部・支部案内】をご参照ください。

(4)手続終了

抹消登録手続が完了すると、登録事項通知書を交付します。

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