返納(廃船)
返納(廃船)について
以下の場合、表に掲げる各種手続が必要です。
登録対象外の船舶については、返納(廃船)届のみとなります。
抹消登録 | 返納(廃船)届 | |
---|---|---|
登録した小型船舶が沈没し、滅失または解撤した場合 | ● | ● |
登録した小型船舶が盗難に遭い、3ヶ月以上存否不明になった場合 | ● | ● |
登録した小型船舶が漁船登録を受けた場合 | ● | ※ |
登録した小型船舶を改造し、総トン数が20トン以上になった場合 | ● | ● |
登録した小型船舶を海外へ輸出する場合 | ● | ● |
漁船登録を受けた場合であっても、海岸から12海里以遠の水域に行くことがある場合、漁業以外の用途(遊漁や交通船など)に使用する場合には、引き続き船舶検査を受検する必要がありますので、返納(廃船)の手続は行わないでください。船舶検査済票も剥がさずそのままにしておいてください。
【手続案内>漁船登録船】及び【検査制度>検査対象船舶】をご参照ください。
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手続の流れ
(1)申請書、必要書類の用意
(2)手数料の振込み
(4)手続終了
手続の詳細
(1)申請書、必要書類の用意
以下の書類をご用意ください。申請書などの用紙は日本小型船舶検査機構(JCI)支部、マリーナ、ボート販売店で入手できます。このホームページからダウンロードすることもできます。
必要な書類 | 内容・注意事項 | 用紙 ダウンロード |
---|---|---|
抹消登録申請書 | 記入例を参照して必要事項を記入してください。 | 抹消登録申請書(405KB) |
抹消登録の原因を証する書面 |
【推進機関を取り外した(撤去した)場合】
【解体(解撤)した場合】
【沈没・滅失した場合】
【漁船登録を受けた場合(以下のいずれか)】
漁業以外の用途にも使用する場合、返納(廃船)の手続は行わないでください。 【総トン数が20トン以上になった場合(以下のいずれか)】
【海外に輸出した場合】
|
推進機関撤去証明書(15KB)解体(解撤)証明書(15KB) |
返納(廃船)届 |
以下の場合、ご用意ください
漁業以外の用途にも使用することがある場合、引き続き船舶検査を受検する必要がありますので、返納(廃船)の手続は行わないでください。 |
返納(廃船)届(89KB) |
手数料払込証明書 | 金融機関で手数料を振込んだ際の証明書です。以下の「手数料の振込み」をご参照ください。 | |
船舶検査証書 | 臨時航行許可証、臨時変更証がある場合、併せてご提出ください。 | |
船舶検査手帳 |
- |
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船舶検査済票 | 船体に貼られているものを剥がしてください。
破れていてもかまいません。 |
|
委任状 | 代理人(業者など)に手続代行を依頼する場合のみご用意ください。 | 委任状(176KB) |
(2)手数料の振込み
手数料を郵便局または指定の銀行でお振込みください。手数料の額は以下のとおりです。
振込方法、振込先口座については【手続案内>手数料】をご参照ください。
登録手数料(抹消登録) | 2,950円 |
返納(廃船)届の手数料はかかりません。
(3)申請書、必要書類の担当支部への提出
申請書類一式が揃いましたら、船の保管場所を管轄するJCI支部にご提出ください。郵送でも受け付けています。
支部の管轄区域については【本部・支部案内】をご参照ください。
(4)手続終了
抹消登録手続が完了すると、登録事項通知書を交付します。