住所・氏名・船籍港変更
住所・氏名(又は名称)・船籍港の変更の手続について
住所が変わった場合、結婚等により氏名に変更があった場合、法人の名称に変更があった場合、船籍港(船舶の保管場所)に変更があった場合は、次の手続を行う必要があります。
- 登録制度に関しては「変更登録」の手続
(登録対象外の船舶は不要です。【登録制度>登録対象船舶】をご参照ください。漁船登録船は漁船登録の手続を行ってください。) - 検査制度に関しては「船舶検査証書の書換」の手続
(検査対象外の船舶は不要です。【検査制度>検査対象船舶】をご参照ください。登録対象船舶で、住所、船籍港、氏名のほかに変更事項がなく、かつ、変更登録申請と同時に船舶検査証書をご提出いただく場合に限り、この手続は不要です。)
住所・氏名(又は名称)・船籍港の変更の手続
手続の流れ
(1)申請書、必要書類の用意
(2)手数料の振込み
(4)手続終了
手続の詳細
(1)申請書、必要書類の用意
以下の書類をご用意ください。申請書などの用紙は日本小型船舶検査機構(JCI)支部、マリーナ、ボート販売店等で入手できます。このホームページからダウンロードすることもできます。
必要な書類 | 内容・注意事項 | 用紙 ダウンロード |
---|---|---|
変更・移転登録申請書 | 登録対象外船舶の場合は不要です。 登録対象船舶の場合は、記入例を参照して必要事項を記入してください。 |
変更・移転登録申請書(1.1MB) |
書換申請書 | 検査対象外船舶の場合は不要です。 また、登録対象船舶で、住所、氏名(又は名称)、船籍港のほかに変更事項がなく、かつ、変更・移転登録申請書と同時に船舶検査証書をご提出いただく場合も不要です。 それ以外の場合(船名なども変更する場合)は、記入例を参照して必要事項をご記入の上、ご提出ください。(漁船登録船の場合は書換申請の前に漁船登録の手続きを行ってください。) |
書換申請書(125KB) |
変更事項を証する書面 |
登録対象外船舶の場合は不要です。
【法人の場合】
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手数料払込証明書 | 金融機関で手数料を振込んだ際の証明書です。以下の「手数料の振込み」をご参照ください。 | |
船舶検査証書 | 検査対象船舶の場合はご提出ください。 ※住所の変更のみの場合は不要です。 |
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船舶検査手帳 | 書換申請書の提出が必要な場合は同時にご提出ください。 | |
委任状 | 代理人(販売業者など)に手続の代行を依頼する場合のみご用意ください。 | 委任状(176KB) |
(2)手数料の振込み
登録手数料を郵便局または指定の銀行でお振込みください。手数料の額は以下のとおりです。
振込方法、振込先口座については【手続案内>手数料】をご参照ください。
登録対象船舶 | 登録対象外船舶 | |
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登録手数料(変更登録) | 2,950円 | 不要 |
書換手数料 | 不要※ | 4,350円 |
氏名(又は名称)、船籍港の他に船舶検査証書の記載事項に変更がなく、かつ、変更・移転登録申請書と同時に船舶検査証書をご提出いただく場合(書換申請が不要な場合)に限ります。
それ以外の場合には、別途、書換申請、有効な船舶検査証書及び船舶検査手帳のご提出、書換手数料(4,350円)のお振込みが必要となります。
(3)申請書、必要書類の担当支部への提出
申請書類一式が揃いましたら、船の保管場所を管轄するJCI支部にご提出ください。郵送でも受け付けています。
支部の管轄区域については【本部・支部案内】をご参照ください。
(4)手続終了
変更登録手続が完了すると登録した内容をお知らせする「登録事項通知書」を交付しますので、内容に誤りがないか確認してください。
書換をした「船舶検査証書」を交付します。申請先のJCI支部の窓口で受け取ってください。
送付を希望する場合は、【こちら】をご確認ください。
登録対象船舶で、都道府県をまたいで船籍港が変わった場合は、都道府県名の表示を変更してください。
航行時は必ず船舶検査証書、船舶検査手帳を船舶に備えてください。