中古艇購入(名義変更)

中古艇購入の際の手続について

中古艇を購入した場合、所有者の名義変更の手続が必要です。検査切れの場合には検査も受ける必要があります。具体的には次の2つの手続が必要です。

  • 登録制度に関しては「変更・移転登録」(所有者名義変更)の手続
    (登録対象外船舶は不要です。【登録制度>登録対象船舶】をご参照ください。漁船登録船は所属漁協を通じて漁船登録の手続を行ってください。)
  • 検査制度に関しては「船舶検査証書の所有者の書換」の手続
    (検査を受ける必要がある場合、「定期検査」または「中間検査」の手続になります。)

代理人(販売業者等)による手続

中古艇の譲渡に伴う手続は、登録の要否、検査の要否、検査の種別(定期または中間の別)、所有者及び船籍港以外の変更事項の有無により異なり、複雑ですので、販売(仲介)業者が購入されたお客様に代わって手続を行うケースがほとんどです。
個人間での売買であっても手続代行を行う業者などに手続を依頼することは可能です。
以下は登録、検査ともに必要な船舶についての説明です。

手続の流れ

(1)必要書類の用意と代理人への手続代行依頼

(2)手続終了

手続の詳細

(1)必要書類の用意と代理人への手続代行依頼

以下の書類をご用意して、代理人に手続の代行を依頼してください。

必要な書類 内容・注意事項 用紙ダウンロード
委任状 手続を代行する代理人への委任状です。実印を押印してください。 委任状(176KB)
印鑑証明書

委任状に押印する実印の印鑑証明書です。

  • 個人の場合は市区町村長が証明した印鑑証明書
  • 法人の場合は法務局が証明した印鑑証明書

申請日(日本小型船舶検査機構(JCI)支部に申請書が到着する日)から3ヶ月前の日以降に発行されたものに限ります。

 

上記のほか、変更・移転登録申請書、手数料払込証明書、船舶検査申請書(受検が必要な場合)などが必要になりますが、これらは代理人(販売業者等)が作成または用意します。譲渡証明書及び譲渡人(売主)の印鑑証明書も代理人が譲渡人(売主)に作成等を依頼します。

(2)手続終了

変更・移転登録手続が完了すると、登録した内容をお知らせする「登録事項通知書」を交付しますので、内容に誤りがないか確認してください。
検査に合格すると、「船舶検査証書」、「船舶検査手帳」、「船舶検査済票」(定期検査の場合)及び「次回検査時期指定票」を交付します。代理人より受け取ってください。
「船舶検査済票」(定期検査の場合)及び「次回検査時期指定票」は、船体両側の見やすいところに【登録制度>船舶番号】を参考に貼り付けてください。登録対象船舶で船籍港の都道府県が変わった場合は、新たな船籍港の都道府県名も表示してください。

航行時は必ず船舶検査証書、船舶検査手帳を船舶に備えてください。

販売業者様など手続きを代行される代理人様へ

申請書等の用紙がお手元にない場合には、左の【各種申請書ダウンロード】からダウンロードして印刷した用紙をご利用いただけます。

ご自身で手続を行う場合

ご自身で手続を行う場合、「登録対象船舶であるか否か」及び「検査が切れている、または検査を受ける時期であるか否か」をご確認の上、下の表から、手続ページへ進んでください。

「登録対象船舶」は総トン数20トン未満の小型船舶が該当します。

ただし、こちらに記載の船舶は、「登録対象外船舶」となります。

受検状況・検査時期(検査が切れているまたは検査を受ける時期であるか否か)の確認方法

検査頻度

受検状況・検査時期 登録対象船舶 登録対象外船舶
1 船舶検査手帳の「検査の時期」に記載されている中間検査の時期をまだ迎えていない。(まだ検査を受ける時期ではない) 手続はこちら 手続はこちら
2 船舶検査手帳の「検査の時期」に記載されている中間検査の時期である。(検査を受ける時期である) 手続はこちら 手続はこちら
3A 船舶検査手帳の「検査の時期」に記載されている中間検査は受検済みで、船舶検査証書の「有効期間」が3ヶ月以上残っている。(検査が残っており、まだ検査を受ける時期ではない) 手続はこちら 手続はこちら
3B 船舶検査手帳の「検査の時期」に記載されている中間検査の時期を過ぎているが、受検していない。(検査が切れている(船舶検査証の有効期限が残っていても期限切れです)) 手続はこちら 手続はこちら
4 船舶検査手帳の「検査の時期」に記載されている定期検査の時期である。(検査を受ける時期である(前回の中間検査を受けていない場合は、「検査が切れている」)) 手続はこちら 手続はこちら
5 既に船舶検査証書の有効期限が切れている。(検査が切れている) 手続はこちら 手続はこちら

上記は旅客の定員が12人以下の船舶について示したものです。旅客の定員が13人以上の船舶(旅客船)は検査頻度が異なります。

中古艇を譲渡(売却)された方へ

所有者の名義変更等の手続は譲受人(買主)が行いますが、その際、譲渡人(売主)が作成し実印を押印した譲渡証明書、譲渡人の印鑑証明書、船舶検査証書及び船舶検査手帳が必要となりますので、必ずこれらの書類を譲受人(買主)に交付してください(登録が不要な船舶については印鑑証明書は不要)。
なお、買主が移転登録の手続を怠り所有者名義が変更されていないために、日本小型船舶検査機構(JCI)からの受検案内が旧所有者に送られるという事案が多発しています。それだけでなく、譲渡した船舶が事件、事故その他のトラブルを起こした場合には、旧所有者の情報が関係機関へ提供されることになります。そのようなことを避けるため、譲渡後は必ず移転登録が行われたことをご確認ください。

【よくあるご質問>登録測度Q & A】にも関連Q & Aがございますので、ご参照ください。

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