登録の種類・事項
登録制度について
小型船舶の所有権を公証し財産保護を図ることなどを目的として、平成13年7月4日「小型船舶の登録等に関する法律」(略称は「小型船舶登録法」)が公布され、平成14年4月1日から小型船舶登録制度の運用が開始されました。
小型船舶登録法では、「登録を受けなければ航行の用に供してはならない」、「登録を受けなければ所有権について第三者に対抗することができない」という要件が課せられ、登録に関する手続などが規定されています。この小型船舶の登録は、日本小型船舶検査機構(JCI)が国の代行機関として実施しています。登録申請手続については【手続案内】をご参照ください。
登録の種類
種類 | 内容 |
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新規登録 | 登録を受けていない小型船舶が最初に行う登録です。新造船、輸入船が対象です。 漁船登録を抹消して一般船舶に転用する際、新たに受ける登録も新規登録です。 |
移転登録 | 既に登録されている小型船舶の所有者が売買や相続により変わったときに行う所有権移転の登録です。 |
変更登録 | 既に登録されている小型船舶の所有者の住所、氏名の変更(所有者の変更ではない)、船籍港の変更、改造による総トン数などの変更を行う登録です。 |
抹消登録 | 既に登録されている小型船舶が沈没や解撤(解体)などにより存在しなくなった場合や海外に売船された場合、漁船に転用され漁船登録を受けた場合などに行う登録です。 |
登録事項
以下に掲げる事項が「小型船舶登録原簿」に登録されます。
登録事項 | 内容 |
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船舶の種類 | 「汽船」または「帆船」のどちらかです。 プレジャーヨット(セイリングクルーザー)など主に帆走によって航行する船舶は「帆船」、それ以外は「汽船」です。 |
船籍港 | 登録する小型船舶を通常保管する場所の市区町村名です。 |
船舶の長さ、幅、深さ | 登録の長さ、幅、深さです(単位はメートルで小数点以下第2位まで)。 長さは全長とは異なり、多くの場合は全長×0.9です。 測度の長さ、幅、深さとも異なります。 |
総トン数 | 船舶の大きさを表すための主たる指標です。 総トン数の求め方は【登録制度>総トン数】をご参照ください。 |
船体識別番号(HIN) | 船体の固有の番号です。 詳しくは【登録制度>船体識別番号】をご参照ください。 |
推進機関の種類・型式 | 種類は「船外機」または「船内機等」のいずれかです。 船外機は「船外機」、それ以外(船内機、船内外機)は「船内機等」です。 |
所有者の氏名または名称・住所 | 共同所有の場合はその持分も含みます。 |
登録年月日 | JCIにおいて登録を完了した年月日です。 |
船舶番号 | 登録小型船舶に付与する固有の登録番号です。 詳しくは【登録制度>船舶番号】をご参照ください。 |
登録事項証明書
登録事項証明書は「小型船舶登録原簿」に記載されている事項を証明するもので、誰でもその交付を請求することができます。
売買などの譲渡におけるトラブルを防止するためには、登録事項証明書で所有者などの確認を行うことが重要です。港湾管理者、河川管理者、漁港管理者においては放置艇の所有者を特定することに利用できます。
登録事項証明書は以下の3種類があります。
種類 | 内容 | 手数料 |
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一部事項証明書 | 登録事項のうち
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1,100円(同一船舶の証明書を複数枚請求する場合、一通につき10円加算) |
全部事項証明書 | 登録原簿に記載されている全部を証明したものです。見本(349KB) |
1,350円(同一船舶の証明書を複数枚請求する場合、一通につき30円加算) |
登録事項要約書 | 複数(最大30隻)の小型船舶について請求時点における最新の事項を記載したものです。見本(309KB) |
30隻ごとにつき2,650円(同一船舶の要約書を複数枚請求する場合、一通につき10円加算) |
登録事項証明書の交付手続は【手続案内>登録事項証明】をご参照ください。
登録測度関係法令
小型船舶登録制度は「小型船舶の登録等に関する法律」、「小型船舶登録令」及び「小型船舶登録規則」により運用されています。
また、船舶の総トン数については「船舶のトン数の測度に関する法律」、「船舶のトン数の測度に関する法律施行規則」などの規定により運用されています。
JCIでは、小型船舶の登録等に関する法律第22条第1項の規定に従い「日本小型船舶検査機構登録測度事務規程」を定め、さらに「日本小型船舶検査機構検査事務規程細則」などを定めて、登録測度事務の公正かつ円滑な運営に努めています。
これらの法令、登録事務規程、同細則などは以下に掲げるとおりです。
法令
JCI規程類
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