航行区域参考図
航行区域参考図について
お客様が所有している小型船舶が航行できる範囲は、船舶検査証書の「航行区域又は従業制限欄」に文章で記載されていますが、文章だけではどこまで航行可能なのか理解し難いのが現状です。
このため、JCIでは、船舶検査証書に記載されている「航行区域」をわかりやすく表現した「航行区域参考図」を作成しました。
また、小型船舶のご購入を検討されている方にも、限定沿海区域の「航行区域」をご確認いただけるように、都道府県またはJCI支部からも検索できるようになっていますので、是非ご活用ください。
検索方法
リンク先から参考図のPDFファイルを表示または検索できます。
航行区域は、必ず船舶検査証書の「航行区域又は従業制限欄」でご確認ください。
航行区域等 | 参考図の表示方法 | リンク先 |
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平水区域 沿岸区域 |
リンク先の索引図からエリアを選択して該当の参考図を表示できます。 | 詳細 |
限定沿海区域 (可搬型小型船舶以外) |
小型船舶を所有されているお客様 リンク先の「船舶検査済票の番号」と「船舶の長さ」から該当の参考図を検索できます。 |
詳細 |
小型船舶の購入をご検討中のお客様や航行区域の変更をご検討中のお客様 「都道府県」または「JCI支部」の名称から検索できます。 |
詳細 | |
限定沿海区域 (可搬型小型船舶) |
水上オートバイ、その他の自動車等で運搬し使用される可搬型小型船舶の航行区域は、用語解説をご参照ください。 | --- |
沿海区域 A2水域 N-STAR衛星船舶電話の通話 可能水域 |
参考図のPDFファイルが開きます。 | 詳細 |
近海区域 遠洋区域 |
参考図のPDFファイルが開きます。 | 詳細 |
A3水域 | 参考図のPDFファイルが開きます。 | 詳細 |
本邦の海岸から12海里以内の 水域(小型漁船) |
リンク先の索引図から該当エリアを選択して参考図を検索できます。 | 詳細 |
参考図の使用に際しましては、以下の点についてご注意ください。
- 市町村合併などにより航行区域の記載内容は随時見なおしています。このため、お手持ちの船舶検査証書の記載と異なる場合がありますが、航行に支障はございません。なお、次回定期検査や船舶検査証書の書換え又は再交付の際に最新の内容に自動的に書換えられます。
- こちらの航行区域の参考図は海図ではありません。海図が必要な船舶には、引き続き海図の備付けをお願いします。
航行区域等の用語解説
船舶はその構造や性能などによって航行できる水域が指定され、この水域を「航行区域」といいます。
航行区域は、その船舶の航行上の条件として船舶検査証書に記載されます。
用語 | 解説 |
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平水区域 | 湖、川及び港内の水域のほかに東京湾など50を超える水域が定められています。これらの水域は、年間を通じて比較的静穏で、地理的には陸岸により囲まれていて、その開口は直接外海に面して大きく開いていないことなどの波や風の影響が少ない水域です。(船舶安全法施行規則第1条第6項) |
限定沿海区域(可搬型小型船舶以外) | 港などの平水区域から最強速力※で2時間以内に往復できる沿海区域内の水域(5海里超え)をいいます。また、船体の構造や設備により、5海里以内の場合は、同水域内(平水区域を除く)のうち海岸から5海里以内に制限された水域をいいます。 帆船の場合は、母港又は母港を含む平水区域から12海里以内(長さ5m未満の場合は5海里以内)の沿海区域内の水域をいいます。 通常、「最強速力」は船の大きさやエンジンの出力から計算で求められますが、人や燃料を最大限搭載して実際に船を動かして求める場合もあります。 |
限定沿海区域(可搬型小型 船舶) |
水上オートバイその他の自動車等で運搬し使用される可搬型小型船舶は、安全に発着できる任意の地点を起点とする航行区域を選択することができます。 検査Q&Aの「航行区域」もご参照ください。 |
沿岸区域 | 沿海区域内の本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島の各海岸から5海里以内の水域と平水区域に限定された水域をいいます。したがって、沿海区域外にある島(父島など)の沖合には沿岸区域は設定できません。「沿岸小型船舶の航行区域」や「沿岸5海里」などといわれることもあります。(小型船舶安全規則第2条第3項) 検査Q&Aの「航行区域」もご参照ください。 |
沿海区域 | 原則として北海道、本州、四国、九州の各海岸から20海里以内の水域や特定の島や半島の海岸から20海里以内の水域をいいますが、海岸から20海里を超えた水域で20海里以内の水域と同様の気象・海象条件と認められた水域も含まれています。(船舶安全法施行規則第1条第7項) |
近海区域 | 東は東経175度、南は南緯11度、西は東経94度、北は北緯63度の線により囲まれた水域をいいます。(船舶安全法施行規則第1条第8項) |
遠洋区域 | すべての水域をいいます。(船舶安全法施行規則第1条第9項) |
A2水域 | 海岸局と無線電話が使用でき、かつ、海岸局に遭難信号の送信ができる水域をいいます。(船舶安全法施行規則第1条第11項) |
A3水域 | インマルサット通信衛星を経由して海岸地球局と電信や無線電話連絡を行うことができる水域をいいます。(船舶安全法施行規則第1条第12項) |
N-STAR衛星船舶電話の通話可能水域 | 一般通信用無線電信等のうちサテライトマリンホン、サテライトホンDoPaN21、ワイドスターマリンホン、ワイドスターDoPaN21、ワイドスター・デュオ、衛星船舶電話・車載端末01(総称して、「N-STAR衛星船舶電話」といいます。)の通話可能水域で、通話エリアは、一部離島を除く日本全土及び概ね沿岸200海里の海上です。 |
本邦の海岸から12海里以内の水域(小型漁船) | 小型漁船が漁ろうのみに従事する際に、船舶安全法の適用を受けない水域をいいます。ただし、同水域内であっても漁ろう以外の用途に使用する場合、同法の適用を受けることとなります。詳しくは、「検査対象船舶」をご参照ください。 また、本邦の海岸から12海里を超えて操業する小型漁船は船舶検査を受ける必要がありますのでご注意ください。 |
詳しくは、船舶安全法施行規則(外部リンク)や小型船舶安全規則(外部リンク)でご確認ください。