登録測度Q & A
小型船舶登録制度
小型船舶制度はどのような理由、目的でできたのですか?
【登録制度】をご参照ください。
小型船舶はすべて登録を受けないとならないのですか?
いいえ、すべてではありません。
長さ3m未満で推進機関の連続最大出力が20馬力未満の小型船舶、漁船登録を受けている漁船などは小型船舶登録が不要です。
詳しくは【登録制度>登録対象船舶】をご参照ください。
登録手続一般
外国人が所有する小型船舶も登録しないといけませんか?
船舶所有者の国籍にかかわらず登録対象となる小型船舶はすべて登録が必要です。
所有している小型船舶を売る(譲渡する)こととなりましたが、どのような手続が必要ですか?
所有者変更に伴う移転登録等の手続は買主(新所有者)が行います。
そのため、必要な以下の書類を買主に交付してください。
- 譲渡証明書
- あなた(譲渡人)の印鑑証明書(譲渡年月日前3ヶ月以内に発行されたもの)
- 船舶検査証書
- 船舶検査手帳
もし、住所が変わっているにも関わらず変更登録を行っていない場合、譲渡前に変更登録(住所変更)を行ってください。
なお、買主が移転登録の手続を怠り所有者名義が変更されていないために、日本小型船舶検査機構(JCI)からの受検案内が旧所有者に送られるという事案が多発しています。それだけでなく、譲渡した船舶が事件、事故その他のトラブルを起こした場合、旧所有者の情報が関係機関へ提供されることになります。そのようなことを避けるため、譲渡後は必ず移転登録が行われたことをご確認ください。
ネットオークション等で中古艇を売られる方はインターネット上のオークション等で船舶を売買される方へもご覧ください。
3人で共同所有している小型船舶を売る(譲渡する)ことになった場合、買主に渡す書類はどうなりますか?
共有者全員で譲渡証明書(3名の印鑑証明書を添付)を作成し、買主に交付してください。
単独で小型船舶を所有していますが、持分の1/2をほかの人に譲渡し2人で共同所有することとなりました。この場合、どのような手続になりますか?
持分の1/2についての移転登録となります。
手続は通常の移転登録と同様で、持分1/2の譲渡を受ける人が申請します。あなたは持分1/2についての譲渡証明書及び印鑑証明書を譲受人に交付してください。
会社名義の小型船舶を社長個人の名義に変更したいのですが、どのような手続になりますか?
会社から社長個人への移転登録となります。
通常の移転登録に必要な書類に加えて当該船舶の譲渡を決した旨の議事を記した取締役会議事録または株主総会議事録をご提出ください。(社長個人から会社への移転登録も同様の取扱いとなります。)
※議事録は、会社と取締役間の譲渡(代表取締役が同一の会社間の譲渡等を含む)の場合に必要となります。取締役会を設置しない会社にあっては株主総会議事録をご提出ください。なお、取締役会は取締役が3人以上いない場合、もしくは、有限会社の場合、設置ができません。
小型船舶を所有していた父が亡くなりました。どのような手続をすればよいですか?
船舶所有者が亡くなられた場合は相続人に名義を書換える移転登録を行ってください。
譲渡人の譲渡証明書の代わりに以下に掲げる書類をご用意ください。
- 戸籍謄本(被相続人の除籍及び相続人であることを証明するもの)
- 遺産分割協議書及び協議書に押印した全員の印鑑証明書、調停書または審判書のいずれか
- 遺言書(遺言による場合のみ)
- 相続放棄申述受理証明書(相続放棄者がいる場合のみ)
- 相続分不存在証明書及び証明書に押印した者の印鑑証明書(生前贈与を受けている場合のみ)
複数の人が相続する場合、共同所有者申告書が必要です。
未成年者は、小型船舶の所有者になれますか?
所有者になることはできます。
ただし、親権者等の同意が必要となります。また、未成年者が所有している小型船舶を譲渡する場合にも親権者等の同意が必要となります。通常の移転登録に必要な書類の他に以下に掲げる書類をご用意ください。
- 親権者の同意書
- 親権者の印鑑証明書
- 戸籍謄(抄)本(親権者であることを証明するもの)
親権者等の同意書(未成年者が所有する場合)(14KB)
親権者等の同意書(未成年者が譲渡する場合)(14KB)
※未成年者が印鑑登録をしていない場合は、必要書類が異なるため、最寄の支部へお問合せください。
市町村合併により市町村名が変わりました。手続は必要ですか?
手続は必要ありません。
市町村合併の場合、登録原簿に記載された船籍港や所有者の住所の市町村名、字名は合併後のものに変更されたものとみなしますので手続は必要ありません。登録原簿は次に移転登録、変更登録などがあるときに修正します。
住居表示が「○○町1234番地の5」から「○○町3丁目4番5号」に変わりました。手続は必要ですか?
市町村が発行する住所変更証明書を添付して変更登録申請を行ってください。
手数料は免除されます。(ただし、換地処分により住所が変更された場合は手数料がかかります。)
小型船舶登録を受けている船舶が漁船登録を受けた場合、小型船舶登録はそのままでよいでしょうか?
小型船舶登録と漁船登録を同時に受けることはできません。漁船登録を受けたときは小型船舶登録の抹消登録を行ってください。
ただし、漁船登録を受けても漁業以外の用途(例えば遊漁や交通船)にも使用する場合、船舶検査は免除されません。その場合は、船舶検査証書等は返納せず引き続き船舶検査は受けてください。
抹消登録の手続詳細は【手続案内>廃船(返納)】、漁船登録船の諸注意は【手続案内>漁船登録船】及び【検査>検査対象船舶】をご参照ください。
印鑑証明書・実印
なぜ登録の申請書には実印を押印しなければならないのですか?なぜ印鑑証明書が必要なのですか?
不正な登録を防止するためです。
船舶という高額なものの所有権を公証する制度ですので、第三者による不正な登録を防止する観点から厳格な運用が求められます。
このため、新規登録及び移転登録の申請書及び譲渡証明書には実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければいけません。(小型船舶登録令第8条第2項、第10条第1項、小型船舶登録規則第34条第1項)
なお、変更登録、抹消登録の申請書は押印不要です。
なぜ印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものでないといけないのですか?
小型船舶の所有権を公証する制度として厳格な運用が求められているためです。
小型船舶登録規則第34条第2項に規定されています。不動産登記や自動車登録の場合も同様です。
戸籍謄本・住民票
なぜ住所変更による変更登録申請の際に住民票が必要なのですか?
公的な証明書として、戸籍または住民票の謄本または抄本、法人については登記事項証明書の添付が求められています。
変更登録の原因及びその発生年月日を確認する公的な証明書として、戸籍または住民票の謄本または抄本が必要です。また法人については登記事項証明書の添付が必要です(小型船舶登録令第11条第3項)。
運転免許証などでは住所変更の日が確認できませんので、住民票の代わりとすることはできません。ご了承ください。
譲渡証明書
譲渡証明書の訂正を譲受人が行うことができないのはなぜですか?
譲渡証明書は、申請に係る小型船舶を譲渡したことを譲渡人が証明する書類ですので、譲渡人自身でなければ訂正することはできません。
小型船舶登録法第19条第1項の規定に基づき、譲渡人自身でなければこれを訂正することはできません。譲渡人の実印及び印鑑証明書の添付を求めているのも、譲渡証明書の記載内容が譲渡人の意思に相違ないことを確認するためです。
抹消登録の際の登録事項通知書の交付
抹消登録手続を代理人に委任したにも関わらず、登録事項通知書が代理人に交付されないのはなぜですか?
抹消登録は申請時に船舶所有者の実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めておりませんので、船舶所有者に直接登録事項通知書を交付することでご本人の意思確認を行っています。
このため代理人に交付することはできませんが、コピーをお渡しすることは可能ですので、申請の際にお申し付けください。
船体識別番号
船体を塗装する際、誤って船体識別番号を剥がしてしまいました。どうすればよいでしょうか?
最寄りの地方運輸局などに塗抹許可申請を行い、同じ番号の船体識別番号を再打刻してください。
手続詳細は最寄りの地方運輸局などにご相談ください。
登録事項証明書
船舶番号(例えば200-00000東京)が判っている小型船舶の所有者情報を得ることはできますか?
はい、できます。
最寄りのJCI支部にて登録事項証明書などの交付申請を行ってください。手続詳細は【手続案内>登録事項証明書】をご参照ください。
小型船舶の測度
総トン数の算定方法(測度)が新しくなったと聞きましたがどう変わったのですか。
平成27年1月1日からモノコック構造船舶は新しく定めた簡易な算定方法で総トン数を算定します。モノコック構造以外の船舶の総トン数の算定方法は従来と同じです。また、既に従来の方法にて総トン数が算定されている船舶は、モノコック構造であっても従来どおりの総トン数が有効で新たに算定し直す必要はありません。
注:モノコック構造船舶とは、主にFRP製のプレジャーボートで用いられる工法で、上部船体と下部船体を船側で結合し支え合う構造とする工法で建造された船舶です。詳しいことは各支部にお問い合わせください。