船灯(灯火)・形象物
船灯(灯火)・形象物
船灯や形象物は、船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。船灯は夜間、形象物は昼間に使用します。
小型船舶に搭載しなければならない船灯・形象物は、小型船舶の全長等により、定まっています。
航行中の船灯
(1)全長12m以上20m未満の全ての動力船
げん灯の代わりに両色灯の表示で可能です。
(2)全長12m未満の動力船
マスト灯及び船尾灯の代わりに白色全周灯の表示で可能です。
(3)全長7m未満、最大速力7ノットを超えない動力船
白色全周灯の表示で可能ですが、できる限りげん灯の表示が必要です。
なお、港則法等の適用海域では、固定しておく必要があります。
錨泊船の船灯・形象物
錨泊中は、白色全周灯(夜間)、黒色球形形象物(昼間)を掲げる必要があります。
※船灯・形象物は、船舶検査対象外の船舶であっても、海上衝突予防法上の表示義務があります。
※昼間機帆走中の船舶は、円すい形形象物の表示が必要です。
法定灯火・形象物の詳細は、こちらをご覧ください。