業界等が定めた基準について
業界等が定めた基準について
性能鑑定では、船舶安全法の船舶検査対象とはならない船舶、物件について、製造者等の申し出により、『業界等が定めた基準』に基づき鑑定を行います。
現在、性能鑑定の対象としている『業界等が定めた基準』とその概要は次のとおりです。
○レジャー用ライフジャケットの性能確認試験基準
平成26年度にレジャー関係者、救命胴衣製造業者等により構成された「レジャーで使用する個人用の浮力補助具に関する業界の性能基準策定支援技術委員会」を策定主体として検討されたもの
試験基準の概要 | |||||||||||||||||||
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・浮力試験 | 必要な浮力を有していることを確認するため、規格(※)ごとに定められている重量の鉄片をライフジャケットに吊り下げた状態で淡水に浮かべ24時間以上浮き続けられることを確認するもの ※浮力試験における規格は次表のとおり
各規格の使用目的や使用環境の例
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・強度試験 | 着用者が水中で浮遊している状態や救助の際に引き上げられる状態でもライフジャケットが損傷しないことを確認するため、ライフジャケットに荷重をかけて損傷しないことを確認するもの | ||||||||||||||||||
・着用試験 | 容易に着用ができること及び着用後の動作に支障が無いことを確認するため、通常の衣服を着用した被験者によって着用と動作に支障がないことを確認するもの | ||||||||||||||||||
・水上性能試験 | ライフジャケットを着用した状態で水面に飛び込んだ際に意図しない脱落がないこと、着用者への危害を及ぼさないこと及び浮遊時に安全に呼吸ができることを確認するため、被験者による飛び込み試験と浮遊試験を実施するもの | ||||||||||||||||||
・外観検査 | 供試体が仕様書の図面どおりのものであり、縫製等の仕上がりが良好であるものを確認するもの | ||||||||||||||||||
・標示検査 | 型式の名称、製造者、製造者番号等が適切に標示されるものとなっているかを確認するもの | ||||||||||||||||||
・使用方法及び点検方法について | 利用者が把握すべき使用方法や点検方法について、取扱説明書等にその内容が適切に記載されていることを確認するもの |
なお、基準の詳細については、以下のURLから閲覧できます。
http://www.jci.go.jp/jci/pdf/chousa/h26_pfd.pdf
【お問合せ先】
日本小型船舶検査機構 業務部 検査検定課
(電話)03-3239-0826
(FAX)03-3239-0829
受付時間 9:30~12:00、13:00~17:30
(土日・祝祭日・年末年始(12/29~1/3)を除く)