中古艇購入手続(登録・証書書換)

ご自身で行う中古艇購入手続(登録・証書書換)について

「登録対象船舶」で「検査が残っており、まだ検査を受ける時期ではない」中古艇の購入手続をご自身で行う場合、以下の手続が必要です。

手続の流れ

(1)申請書、必要書類の用意

(2)手数料の振込み

(3)申請書、必要書類の担当支部への提出

(4)手続終了

手続の詳細

(1)申請書、必要書類の用意

以下の書類をご用意ください。申請書などの用紙は日本小型船舶検査機構(JCI)支部、マリーナ、ボート販売店等で入手できます。このホームページからダウンロードすることもできます。

必要な書類 内容・注意事項 用紙ダウンロード
変更・移転登録申請書 記入例を参照して必要事項を記入し、実印(印鑑証明書の印)を押印してください。
備考欄には昼間連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
変更・移転登録申請書(1.1MB)
申請者の印鑑証明書
  • 個人の場合、市区町村長が証明した印鑑証明書
  • 法人の場合、法務局が証明した印鑑証明書

申請日(JCI支部に申請書が到着する日)から3ヶ月前の日以降に発行されたものに限ります。

 
譲渡証明書 譲渡人(前の所有者)の実印(印鑑証明書の印)が押印された譲渡証明書が必要です。
譲渡人の印鑑証明書の住所と登録されている住所が異なる場合(住所変更に伴う変更登録が行われていない場合)は、両方の住所の繋がりが確認できる住民票または戸籍の附票も必要になります。
譲渡人が複数の場合、相続の場合または会社の合併などによる承継の場合は、担当のJCI支部にお問合せください。
ネットオークション等で中古艇を購入予定の方は【インターネット上のオークション等で船舶を売買される方へ】もご覧ください。
譲渡証明書(182KB)
譲渡人の印鑑証明書
  • 個人の場合、市区町村長が証明した印鑑証明書
  • 法人の場合、法務局が証明した印鑑証明書

譲渡日から3ヶ月前の日以降に発行されたものに限ります。

譲渡人が外国人である場合または邦人であっても国内に居住していない場合、印鑑証明書に代えてサイン証明書をご用意ください。

 
共同所有者(申請者)申告書
共同所有者の印鑑証明書
所有者(申請者)が複数の場合、共同所有者(申請者)申告書及び印鑑証明書が必要です。
変更・移転登録申請書には代表者1名について記入し、その他の者全員を「共同所有者(申請者)申告書」に記入します。
各共同所有者の持分を記入し、全員分の実印の押印及び印鑑証明書が必要です。

所有者が1名の場合は不要です。

共同所有者(申請者)申告書(35KB)
手数料払込証明書 金融機関で手数料を振込んだ際の証明書です。以下の「手数料の振込み」をご参照ください。  
船舶検査証書 変更・移転登録申請と同時にご提出ください。  
船舶検査手帳 変更・移転登録申請と同時にご提出ください。  

(2)手数料の振込み

手数料(登録手数料と書換手数料の合計額)を郵便局または指定の銀行でお振込みください。手数料の額は以下のとおりです。
振込方法、振込先口座については【手続案内>手数料】をご参照ください。

登録手数料(移転登録又は変更・移転登録) 2,950円
書換手数料 4,350円 ※

変更事項が船舶所有者名、住所及び船籍港のみであって、船名などのほかの事項に変更がない場合、書換申請及び書換手数料は不要です。

(3)申請書、必要書類の担当支部への提出

申請書類一式が揃いましたら、船の保管場所を管轄するJCI支部にご提出ください。郵送でも受け付けています。
支部の管轄区域については左の【本部・支部案内】をご参照ください。

(4)手続終了

変更・移転登録手続が完了すると登録した内容をお知らせする「登録事項通知書」をお渡しします。
また、書換をした「船舶検査証書」を交付します。申請先のJCI支部の窓口で受け取ってください。

送付を希望する場合は、【こちら】をご確認ください。

都道府県をまたいで船籍港が変わった場合、都道府県名の表示を変更してください。

航行時は必ず船舶検査証書、船舶検査手帳を船舶に備えてください。

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