中古艇購入手続(登録・検査)

ご自身で行う中古艇購入手続(登録・検査)について

「登録対象船舶」で「検査が切れている、または検査を受ける時期である」中古艇の購入手続をご自身で行う場合、以下の手続が必要です。

手続の流れ

(1)申請書、必要書類の用意

(2)手数料の振込み

(3)申請書、必要書類の担当支部への提出

(4)検査の打合せ

(5)検査の実施

(6)手続・検査終了

手続の詳細

(1)申請書、必要書類の用意

以下の書類をご用意ください。申請書などの用紙は日本小型船舶検査機構(JCI)支部、マリーナ、ボート販売店等で入手できます。このホームページからダウンロードすることもできます。

必要な書類 内容・注意事項 用紙ダウンロード
変更・移転登録申請書 記入例を参照して必要事項を記入し、実印(印鑑証明書の印)を押印してください。
変更・移転登録申請書、船舶検査申請書、書換申請書が一括作成できる中古艇申請書セットもご利用いただけます。

備考欄には昼間連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。

変更・移転登録申請書(1.1MB)
申請者の印鑑証明書
  • 個人の場合、市区町村長が証明した印鑑証明書
  • 法人の場合、法務局が証明した印鑑証明書

申請日(JCI支部に申請書が到着する日)から3ヶ月前の日以降に発行されたものに限ります。

 
譲渡証明書 譲渡人(前の所有者)の実印(印鑑証明書の印)が押印された譲渡証明書が必要です。
譲渡人の印鑑証明書の住所と登録されている住所が異なる場合(住所変更に伴う変更登録が行われていない場合)は、両方の住所の繋がりが確認できる住民票または戸籍の附票も必要になります。
譲渡人が複数の場合、相続の場合または会社の合併などによる承継の場合は、担当のJCI支部にお問合せください。
ネットオークション等で中古艇を購入予定の方はインターネット上のオークション等で船舶を売買される方へもご覧ください。
譲渡証明書(182KB)
譲渡人の印鑑証明書
  • 個人の場合、市区町村長が証明した印鑑証明書
  • 法人の場合、法務局が証明した印鑑証明書

譲渡日から3ヶ月前の日以降に発行されたものに限ります。

譲渡人が外国人である場合または邦人であっても国内に居住していない場合は、印鑑証明書に代えてサイン証明書をご用意ください。

 

共同所有者(申請者)申告書

共同所有者の印鑑証明書

所有者(申請者)が複数の場合、共同所有者(申請者)申告書及び印鑑証明書が必要です。
変更・移転登録申請書には代表者1名について記入し、その他の者全員を「共同所有者(申請者)申告書」に記入してください。各共同所有者の持分を記入し、全員分の実印の押印及び印鑑証明書が必要です。

所有者が1名の場合は不要です。

共同所有者(申請者)申告書(35KB)
船舶検査申請書 記入例を参照して必要事項を記入してください。
定期検査と中間検査のいずれを受検するかは、以下の「受検すべき検査」をご参照ください。
船舶検査申請書(287KB)
書換申請書 定期検査の場合には不要です。
変更事項が船舶所有者及び船籍港のみで、船名などほかの事項に変更がない場合も不要です。
中間検査の場合で、かつ、船舶所有者及び船籍港以外の事項(船名など)に変更がある場合のみ、記入例を参照して必要事項をご記入の上、ご提出ください。
書換申請書(125KB)
手数料払込証明書

金融機関で手数料を振込んだ際の証明書です。以下の「手数料の振込み」をご参照ください。

手数料は、登録手数料と検査手数料を合算してお振込みください。

 
船舶検査証書 ご提出は検査時でも差し支えありません。  
船舶検査手帳 ご提出は検査時でも差し支えありません。  

以下を参考にしながら、「受検すべき検査」をご確認ください。

1 船舶検査手帳の「検査の時期」に記載されている中間検査の時期である。 「中間検査」の申請を行ってください。
2a 船舶検査手帳の「検査の時期」に記載されている中間検査の時期を過ぎているが、受検していない。

「中間検査」の申請を行ってください。

遅れての中間検査になります。「検査切れ」ですので、中間検査に合格するまでは航行できません。

2b 船舶検査手帳の「検査の時期」に記載されている中間検査の時期を過ぎているが、受検していない。さらに、船舶検査証書の残有効期限があまり長くない(目安として1年未満)。

2aと同じく「中間検査」の受検でも差し支えありませんが、「定期検査」を受検することをお勧めします。

「中間検査」を受検した場合、船舶検査証書の有効期限の満了前に再び定期検査を受ける必要がありますが、「定期検査」を受検した場合、次の検査は3年後の中間検査になります(旅客船を除く)。

3 船舶検査手帳の「検査の時期」に記載されている定期検査の時期である。

「定期検査」の申請を行ってください。

前回の中間検査を受けていない場合は、「検査切れ」ですので、定期検査に合格するまでは航行できません。

4 既に船舶検査証書の有効期限が切れている。

「定期検査」の申請を行ってください。

「検査切れ」ですので、定期検査に合格するまでは航行できません。

検査頻度

上記は旅客の定員が12人以下の船舶について示したものです。旅客の定員が13人以上の船舶(旅客船)は検査頻度が異なります。

(2)手数料の振込み

手数料(登録手数料と検査手数料の合計額)を郵便局または指定の銀行でお振込みください。手数料の額は以下の表のとおりです。
振込方法、振込先口座については【手続案内>手数料】をご参照ください。

登録手数料(移転登録または変更・移転登録)   2,950円
検査手数料
検査の種類 船の長さ
3メートル未満 3メートル以上
5メートル未満
5メートル以上
10メートル未満
10メートル以上
20メートル未満
20メートル以上
30メートル未満
旅客の定員が12人までの船舶 定期検査 11,600円 16,700円 24,300円 30,700円 43,400円
中間検査 5,100円 8,200円 14,900円 19,200円 28,000円
旅客の定員が13人以上の船舶 定期検査 16,600円 24,200円 34,500円 46,800円 63,400円
中間検査 8,900円 13,400円 22,400円 29,500円 43,000円
船舶検査証書の書換 4,350円

変更事項が船舶所有者名、住所及び船籍港のみであって、船名などほかの事項に変更がない場合、定期検査を受検する場合には、書換申請及び書換手数料は不要です。

(3)申請書、必要書類の担当支部への提出

申請書類一式が揃いましたら、船の保管場所を管轄するJCI支部にご提出ください。郵送でも受け付けます。
支部の管轄区域については【本部・支部案内】をご参照ください。

ご提出いただいた船舶検査申請書の支部における受付状況は、【検査申請の受付状況】においてご確認いただけます。

(4)検査の打合せ

検査の前日または前々日に、担当の検査員より時間、場所の確認の電話があります。

【検査制度>法定備品】及び【手続案内>よくある不具合事例】をご参照の上、必要な法定備品が揃っていること、エンジンなどに不具合がないことを予めご確認ください。

PWC(水上オートバイ)や可搬型ボートはJCI支部にお持込いただき受検することもできます。お持込の場合は、事前に管轄するJCI支部にご連絡ください。

(5)検査の実施

担当の検査員が指定した時間・場所にお伺 いして検査を実施しますので、立会いをお願いします。
法定備品は容易に確認できるよう、予め一箇所にまとめておくなどのご協力をお願いします。
船舶検査証書、船舶検査手帳をお預かりしますのでご用意ください(申請時に提出した場合を除く)。

(6)手続・検査終了

変更・移転登録手続が完了すると登録した内容をお知らせする「登録事項通知書」をお渡しします。
検査に合格すると「船舶検査証書」、「船舶検査手帳」、「船舶検査済票」(定期検査の場合)及び「次回検査時期指定票」を交付します。検査を実施したJCI支部の窓口で受け取ってください。

送付を希望する場合は、【こちら】をご確認ください。

定期検査の場合、「船舶検査済票」交付を受けたら、船体両側の見やすいところに【登録制度>船舶番号】を参考に貼り付けてください。次回検査時期指定票も併せて貼り付けてください。
都道府県をまたいで船籍港が変わった場合、都道府県名の表示も変わりますのでご注意ください。

航行時は必ず船舶検査証書、船舶検査手帳を船舶に備えてください。

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